◎ 現物出資財産の 「価格証明制度」
| ◆ この制度の 「 概 要 」 |
| @ 財産の現物出資者又は譲渡人 |
| A 募集株式の引受人 |
| B 取締役、監査役、会計参与、執行役、支配人その他の使用人 |
| C 業務の停止の処分を受け、その停止期間を経過していない者 |
| D 弁護士法人、監査法人又は税理士法人で、その社員の中にCに掲げる者があるもの |
| 又は、その社員の半数以上が@からBまでの者のいずれかに該当するもの |
| 《参考》 商 法 (第168条) | 下記の事項はこれを定款に記載又は記録するに非ざれば、その効力を有せず これに対して与える株式の種類及び数 |
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| ◆ 現物出資財産の 「検査役調査不要制度」 |
| 設立の場合(会社法33条I) | 増資の場合(会社法207条H) −募集株式の発行− | |
|---|---|---|
| @ 割当株数が少数の場合 | − | |
| A 少額な現物出資の場合 | ||
| B 上場有価証券の現物出資の場合 | ||
| C 有資格者の証明がある現物出資の場合 | ※ 但し、現物出資財産が不動産の場合は、不動産鑑定士の鑑定評価も要する。 | |
| D 金銭債権の現物出資の場合 | − |
| (注1)上場有価証券のほか、店頭登録の株式等もその対象となり、適用範囲が拡大 |
| この場合の登記申請に際しては、その価額が相場を越えないことを証する書面として、証券取引所の発行する「証券取引所日報」、「統計月報」、「新聞(株式市況覧)」等を添付することとされている |
| 要 件 緩 和 | 現物出資 | |
|---|---|---|
| 事後設立 | (@) 検査役の検査が不要になった (A) 総会の特別決議も純資産額の5分の1を超えない場合は不要 |
| ◆ 証明業務を行う場合のポイント |
| 証明方法 | A 財産の評価額 ; 回収可能性や倒産リスクを加味した現在価値に基づく |
|---|---|
| 証明責任 | ことを証明しない限り、不足額の填補責任、損害賠償責任を負います |
